不利になる供述を強制されない権利。取調べでは弁護士が来るまで何も話す必要はありません。
逮捕直後から弁護士を選任する権利。今すぐ弁護士に電話する権利があります。
拘束中でも弁護士とは秘密で面会できる権利。捜査機関の立会いなしに会えます。
有罪が確定するまでは無罪として扱われる権利。あなたは依然として無実です。
逮捕の連絡を受けたら、可能な限り早急に接見(面会)に向かいます。取調べに対するアドバイスを行い、不必要な自白を防ぎます。勾留阻止のための活動も開始します。
勾留延長の阻止申立て、準抗告の申立てを行います。被害者がいる場合は示談交渉を開始し、早期釈放・不起訴処分の実現を目指します。
起訴された場合、速やかに保釈申請を行い、身柄の解放を目指します。公判準備として証拠の精査、証人の確保、弁護戦略の構築を進めます。
検察の証拠・主張に対して徹底的に反論します。証人尋問・被告人質問を通じて、無罪・軽微な量刑の獲得を目指します。裁判員裁判にも豊富な対応実績があります。
不服のある判決に対しては、控訴・上告を行います。刑事事件終結後の社会復帰支援や、関連する民事問題のサポートも継続して行います。
逮捕直後の行動が、その後の裁判結果を左右します。弁護士に連絡するまでの重要なポイントをわかりやすく解説します。
被害者との示談成立は、不起訴処分や軽減判決に大きく影響します。示談交渉のポイントと注意事項を解説します。
重大事件で適用される裁判員裁判の仕組みと、被告人として知っておくべき権利について詳しく解説します。